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・首相又は首相との協議を経た委員会委員長は、委員が肉体的若しくは精神的又はその他の理由により職務を遂行できないとき、又は不見識な行動を取ったときには、その解任を大統領に対し申し立てることができる。申し立てを受けた大統領は、最高裁長官及び長官から指名を受けた2人の裁判官からなる訴追委員会(Tribunal)に解任の是非を諮り、訴追委員会が解任を適当と認めるときは、当該委員を解任する。
・委員の職務は、その在職中に委員の不利益になるように改定されてはならない。さらに、委員は、その職務遂行行為に対し訴えられた場合には、非訴追特権を有する。

 

(4)所管事項
以前は、Civil Serviceに属する公務員の採用、昇進、懲戒のすべてを担当していたが、近年、人事委員会の人事権限を各省庁等に委任しつつある。具体的には次の事項を所管する。
?@採用:行政職群、Dual Career Scheme職群(行政職群と外交職群を行き来する職群)等の採用。
?A昇進:高級幹部職(Superscale D以上)への昇進並びに国会職及び監査職の職員の昇進。Superscale D以上への昇進は、特別人事審査会が昇進対象者を勧告し、人事委員会が決定する。
?B懲戒処分:Division?T及び?Uについての懲戒、Division?V及び?Wの職員に対する重い懲戒について所管する。
?C不服申立処理:人事審査会の決定に関する不服申立て処理。各省庁が科した懲戒処分に対する審査。
?D大学学部・大学院への奨学金付与:シンガポール政府が直接付与する奨学金及び外国政府又は外国の団体がシンガポール政府を通して実施する奨学金について、企画又は選考・実施を担当する。詳細については、第5章参照。
?Eその他、枢要なポストヘの選考関与
・大統領に直接仕える職員の候補者リスト作成
・事務次官候補者のリスト作成
・法務院長官、国会事務局長の選考に関与(これらは人事委員会委員長の職責)

 

(5)定足数
人事委員会の成立用件(定足数)は、委員長又は副委員長のいずれかを含む、最低3人の委員が出席すること。

 

(6)活動状況
1994年には77回の委員会を開催。1人以上の委員が参画する選考委員会は72回設置

 

 

 

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